投資政策
国内外投資家はダナン市における工業団地へ投資することによって政府の諸規定に基づき法人所得税、輸入出税金、土地賃借価格およびその他の優遇に関する優遇政策を受けることが出来ます。従って投資形式、投資金額、製品輸出比率および投資現場に応じて優遇政策を適用します。
投資に関する優遇政策
1. 法人所得税に関する優遇措置
新設企業に対しては稼働後10年間にわたり所得税の20%を納めることです。
投資プロジェクトからの新設企業は稼働後12年間にわたり所得税の15%を納付することです。従って、産業の分野は59/2005/QH11投資法令の規定に基づいた投資優遇分野リストにある対象である。
当プロジェクトからの新設企業は稼働後15年間にわたり所得税の10%を納めることです。従って、産業の分野は59/2005/QH11投資法令の規定に基づき投資優遇措置を受ける事が出来る特別な分野リストの対象である。
所得税優遇措置を適用期間がなくなった場合は、当プロジェクトからの新設企業は法人所得税の28%を納付することです。
2. 輸入税金の優遇措置
国家の輸入出税金法律に基づき、ベトナムにおける投資プロジェクトを展開させるために投資主は設備、資材、運搬手段およびその他の製品の輸入税金を納めないことです。
3. ビジネス損失移転
投資主は税額機関と税額決算した後で赤字である場合、人所得税法令の規定に基づきその赤字金額を翌年の課税所得から控除します。赤字金額控除の期間は5年間を超えないのです。
4. 固定資産減価償却費
投資分野は投資優遇分野リストの対象およびプロジェクトの運営が効果が出て来ましたら、固定資産が素早く減価償却適用され;最大の減価償却費は固定資産の減価償却の体制に従った2倍の減価償却費です。
企業所得税に関する比較表
中の工業団地
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外の工業団地
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海外へ利益を転送事業の税金比較表
工業団地の中に
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工業団地外
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